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屋外広告の申請について
集客と周知に欠かせない屋外広告

皆様の店舗が愛され続けるためには、お客様を集め収益を上げ続ける必要があります。
そしてその前に、店舗の存在を知ってもらうことが何よりも重要です。
現在は、SNSの普及により認識される方法は多岐に渡ります。
しかし、実際は集客力に大きな影響を与える要素は「看板」にもあります。
通行人に対して店舗の存在を認識させる力「視認性」は、まさに看板が有効で、大きな意味をもつのです。

設置の前に知っておいて欲しいこと

ポスターや看板などの屋外広告物は店舗やサービス等の情報をアピールする欠かせない手段ですが、その一方で景観を阻害する要因となる側面を持っています。
他にも、管理不足で倒壊するなど事故の恐れもあります。
そうした背景から滋賀県内でも市町村ごとにさまざまな条例を制定するなど、新たに屋外広告物を設置するには内容はもちろん、設置地域から看板の種類・大きさなどのほか、申請の手続きは2年〜3年ごとに必要になります。

屋外広告物の申請について

屋外看板とは、常時(または一定の期間)継続して屋外で公衆に表示されるものをさします。
設置位置、形状、使用材料、照明方法、表示方法などによって分類することができます。
屋外広告看板を設置する位置で形状が変わりますが、地域ごとのルールに合わせて検討する必要があります。

屋上広告物
アドバルーン
突出広告物(建物)
電柱及び電灯柱広告物等
壁面広告物
立看板
広告幕
広告旗
アーチ広告物
はり紙・はり札
野立広告物
(広告・版広告塔)
可変表示式広告物*
*画面を表示する部分が電光や文字や絵柄等が流動する部分。

私たちの暮らしに欠かせないものになりつつある屋外広告物ですが、無制限、無秩序に設置されると、自然の景観や歴史的な街並みが損なわれたり、見る人に不快感を与えたりすることとなります。
さらに、設置方法の安全性が十分に管理されていなければ、強風やサビなどで劣化し落下するだけでなく歩行者への傷害事故や物損事故など、大きな問題になるおそれがあります。このようなことを防ぐため、全国各地で条例は制定されています。
滋賀県では下記の地域ごとに独自の条例を定められています。

看板の内容を決定するよりも、まずは設置場所から確認し適切な広告物を確認しましょう。

屋外広告物許可申請を行う場合の流れ

1. 屋外広告物の設置計画の検討​

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お客様の要望を丁寧にヒアリングしながら設置計画を立てます。その際、広告の内容・デザインにとどまらず、お客様の顧客獲得に向けて市場調査を行い、入念に地域・場所・表示方法・予算などご納得いただけるまでプランニングします。

2. 事前相談

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設置場所・広告物の形状・表示方法などのプランがある程度まとまったら、設置する地域の都市計画・地域交通課などの担当窓口で基準を満たしているかどうかなどの確認をします。

3. 許可申請・手数料の納付

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一般基準(広告物の形状)と地域区分(おおよそ5〜6種類の地域によって基準が異なる)の基準を満たしていると確認がとれたら、手数料を納付し申請手続きをします。

4. 許可書と許可認証の受け取り​

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許可が下りた場合、書面や証明書等が発行されます。広告物の種類・地域によりますが、おおよそ2年ごとに継続申請のタイミングとなりますので、大切に保管してください。

5. 着工・完成​

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看板の施工・設置を行います。安全点検・周辺のクリーニング終了後、お客様にご確認いただき、納品となります。

6. 表示・掲出

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広告物に許可番号のほか許可期間(地域による)管理者の住所・氏名の表示が義務付けられています。

許可期間終了したら

継続許可の申請・手数料の納付​

許可書と許可認証の受け取り

不必要となった場合は除去

除去届を提出